前回の投稿の続編です。今回は親子関係の証明について。
米国の税務書類で、W-2フォームと呼ばれる日本でいうところの源泉徴収票のようなドキュメントがあります。毎年、春から初夏にさしかかる頃、両親のいずれかが(ほとんどは父親ですが)米国籍であるお子さんの奨学金の手続きでW-2フォームの和訳の依頼をよく頂きます。日本学生機構という奨学金を扱う組織に提出するためです。
和訳にあたって、米国籍の親の名前をカタカナ表記しますが、気をつけないといけないのが、その名前が、戸籍に記載されている表記と違っていると、学生機構に受理されません。
諸手続きでは戸籍の表記と合わせること
どういうことかというと、結婚の際、夫となる人「ルチアーノ・バーボサ」で届け出て、戸籍ではそのように表記されているのに、その後の諸手続きで名を「ルシアノ・バルボサ」と表記すると、書類は受理されません。アレハンドロなのかアリハンドロウか、 ザビエールもしくはハビエール? ネイサンかネイソンか…、シルバかシルヴァか….どちらも間違っているわけではないですが、一度、日本の役所に届出をして、それが登録されると、それがオフィシャルになってしまうわけです。
以前の投稿でも書きましたが、外国人の名前をカタカナにというのが、そもそも無理があるのですが、現行では、書類手続きは、外国人氏名はカタカナ表記でというルールなので、従うしかありません。国内の官公庁や銀行その他の組織に提出する書類は、「戸籍に記載されている表記と一致させること」が必須です。
親子関係が証明できなくて困った
次のケースですが、母親(日本国籍)が死去し、年金事務所や銀行での諸手続きで外国籍の子が親子関係を証明できない、さぁ困ったというパターン。
子の出生場所が国外で、日本で出生を届出していなかった場合に起こり得るシチュエーションです。
日本の戸籍に子の氏名が載っていないので、家族関係が証明できないのです。
一番確実なのは、子の本籍地(出生地)政府発行の出生証明書を取得することです。そして日本語に翻訳して諸手続きに使います。発行日から時間が経っている場合、多くの場合、再発行するように言われます。本国で再発行してもらうか、古い出生証明が真正であることを証明する文書を本籍地の州や郡事務所の登記所から取得しなければなりません。取得後、その外国の出生証明書の母の氏名と、母の戸籍の氏名が一致しているか確認すること。
新しい出生証明を取得するのに時間がかかる場合、日本側には下の書類で代用できないか、問い合わせてもいいかもしれません。が、公的な書類でないといけません。
—→子の在留カード等の申請時、家族関係を記入した書類があるはずです。それに母親の名前が掲載されていないか。
—→母の死亡届書の届出人の欄に家族(戸籍では親族と表記されます)として子の氏名が記載されていないか。
—→ 役所が発行する火葬許可証 に家族として名前が載っていないか
などなど、これらの書類が複数あれば、諸事情を汲み取って家族関係を認めてくれる可能性もあります。いずれにせよ、重要な書類は大切に保管しておくことが大事です!いざというときに慌てないように。
それでは今日はここまで。最後までお読みいただきありがとうございます。
エル・トランスレーションサービスが目指しているのは『お客様の手続きがスムーズに早く進むための文書翻訳を提供すること』です。
全て翻訳者のサインと社印を付した翻訳証明入り。日本翻訳連盟 (JTF) 加盟法人です。文書の公証や外務省の公印の確認・アポスティーユの手続きのお手伝いも承っております。事務所は北中城村イオンモールライカムと沖縄アリーナ(国体道路)結ぶルート沿いにあります。カデナ基地から1km 程離れた距離にあります。日曜祝日定休。月〜金 営業。土曜日予約のみ営業しております。お気軽にお問合せください。電話またはお問い合わせフォームをご利用ください。
