【公証】文書の認証サポート

エル・トランスレーションサービスでは、日本の公証制度を利用した公証人による文書認証の手続きをサポートしています。 お客様が安心してスムーズにお手続きを完了できるよう、各ステップを丁寧にご案内いたします。
***弊社は外国語翻訳事務所ですので、お取り扱いは、外国語の文書または翻訳文書のみとなります。外国語で作成された文書や翻訳文書を、公証に適した形に整えるサポートをいたします。

A. 公証人の認証について
認証その① 私文書への署名
お客様ご本人が自発的な意思に基づいて文書へ署名し、公証人がその署名を確認・認証することにより、当該文書の真正性を証明いたします。

【サポート可能な文書の例(以下に限られません)】
 ・ 委任状
・宣言書 (Declaration)
   *翻訳の公証は、多くの場合、この「宣言書」を、翻訳文書に添付して公証人に認証してもらいます。
・宣誓供述書(Affidavit)
  ・同意書 (Letter of Consent )
  ・意向表明書(Letter of Intent)
  ・署名の自認(申請書など)

認証その② 宣誓供述と署名
宣誓供述書(Affidavit / Sworn Statement)は、文書の内容が真実であることを厳格に宣誓する方法です。
この手続きでは、宣誓者(Affiant)が公証人の面前で起立し、宣誓の上、署名を行います。

署名前に、公証人から次のような確認があります:
「もし虚偽の宣誓を行った場合、法的なペナルティーを受ける可能性があります。」
この手順によって、文書が真実であることへの厳粛な誓約が確認され、信頼性が高まります。

【サポート可能な文書の例(以下に限られません)】
 ・法定宣言書(Statutory Declarations)
 ・一般または特別委任状・法定委任状
 ・ 権利放棄書
※宣誓供述書の公証は、通常の公証に比べて手数料が高くなります。

B. 認証書(Notarial Certificate)
公証人の印に加え、認証書(Notarial Certificate)が文書に添付されます。
この認証書は公証の真正性を証明するもので、日本語と英語の両言語で作成してくれます。
※英語での作成には追加費用がかかります。

C. 公証予約について
公証予約の前に、公証人が文書の内容を確認し、法的に適正であることを確認します。次のような場合には、公証を受けられない可能性があります:
 日本の法律上、効力や意味を持たない内容の文書
 違法な内容が含まれている場合
 不法な目的に使用される可能性がある場合

エル・トランスレーションサービスでは、幅広い文書の迅速かつ確実な翻訳サービスを提供し、法的・公的手続きができる限りスムーズに進むようお手伝いします。翻訳文書は全て翻訳者のサインと社印を付した翻訳証明入り。日本翻訳連盟 (JTF) 加盟法人です。外務省の公印の確認・アポスティーユの手続きのお手伝いも承っております。事務所は北中城村イオンモールライカムと沖縄アリーナ(国体道路)結ぶルート沿いにあります。カデナ基地から1km 程離れた距離にあります。日曜祝日定休。月~金 営業。お気軽にお問合せください

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