【公証】文書の認証サポート

エル・トランスレーションサービスでは、日本の公証制度を利用した公証人による文書認証の手続きをサポートしています。 お客様が安心してスムーズにお手続きを完了できるよう、各ステップを丁寧にご案内いたします。***弊社は外国語翻訳事務所ですので、お取り扱いは、外国語の文書または翻訳文書のみとなります。外国語で作成された文書や翻訳文書を、公証に適した形に整えるサポートをいたします。 A. 公証人の認証について認証その① 私文書への署名お客様ご本人が自発的な意思に基づいて文書へ署名し、公証人がその署名を確認・認証することにより、当該文書の真正性を証明いたします。 【サポート可能な文書の例(以下に限られません)】 ・ 委任状 ・宣言書 (Declaration)    *翻訳の公証は、多くの場合、この「宣言書」を、翻訳文書に添付して公証人に認証してもらいます。 ・宣誓供述書(Affidavit)  ・同意書 (Letter of Consent )   ・意向表明書(Letter of Intent)  ・署名の自認(申請書など) 認証その② 宣誓供述と署名宣誓供述書(Affidavit / Sworn Statement)は、文書の内容が真実であることを厳格に宣誓する方法です。この手続きでは、宣誓者(Affiant)が公証人の面前で起立し、宣誓の上、署名を行います。 署名前に、公証人から次のような確認があります:「もし虚偽の宣誓を行った場合、法的なペナルティーを受ける可能性があります。」この手順によって、文書が真実であることへの厳粛な誓約が確認され、信頼性が高まります。 【サポート可能な文書の例(以下に限られません)】 ・法定宣言書(Statutory Declarations) ・一般または特別委任状・法定委任状 ・ 権利放棄書 ※宣誓供述書の公証は、通常の公証に比べて手数料が高くなります。 B. 認証書(Notarial Certificate)公証人の印に加え、認証書(Notarial Certificate)が文書に添付されます。この認証書は公証の真正性を証明するもので、日本語と英語の両言語で作成してくれます。※英語での作成には追加費用がかかります。 C. 公証予約について公証予約の前に、公証人が文書の内容を確認し、法的に適正であることを確認します。次のような場合には、公証を受けられない可能性があります: 日本の法律上、効力や意味を持たない内容の文書 違法な内容が含まれている場合 不法な目的に使用される可能性がある場合 日本の公証人の高い信頼性日本の公証人は法務大臣によって任命され、元裁判官、検察官や法務局職員など、豊富な経験を持つ法律専門家が務めています。全国に約500名の公証人が300か所の公証役場で勤務しています。沖縄県では、那覇市 と 沖縄市 に公証役場があります。 エル・トランスレーションサービスでは、幅広い文書の迅速かつ確実な翻訳サービスを提供し、法的・公的手続きができる限りスムーズに進むようお手伝いします。翻訳文書は全て翻訳者のサインと社印を付した翻訳証明入り。日本翻訳連盟 (JTF) 加盟法人です。外務省の公印の確認・アポスティーユの手続きのお手伝いも承っております。事務所は北中城村イオンモールライカムと沖縄アリーナ(国体道路)結ぶルート沿いにあります。カデナ基地から1km 程離れた距離にあります。日曜祝日定休。月~金 営業。お気軽にお問合せください

【手続き関連】Getting Married in Japan as an International or Foreign Couple – What You Need to Know

So, you’ve decided to get married — congratulations! Now, if I may, I would like to share just a few tiny pieces of advice with you. Getting married in Japan is a legal process, not just a personal or emotional decision. You are officially registering your marriage with a Japanese local government office, and itContinue reading “【手続き関連】Getting Married in Japan as an International or Foreign Couple – What You Need to Know”

【公証】文書認証手配のふりかえり(2024年)

今月末(2025年3月)に翻訳文書の公証手配の予約を頂きました。公証手配は2025年、3度目となります。 2024年は、15回以上手配をさせていただきました。ありがたいことです🙏 内容はというと、戸籍謄本等の公文書(または公文書と同等の扱いのある書類)を外国語に訳し、その翻訳文書の認証の他、委任状などの外国語私文書の認証です。 2024年は毎月一回は、依頼があったことになります。外国語文書の認証の際には、外国人クライアントのエスコートもいたしました。 弊社は多言語で展開しているので、英語以外では、スペイン語、韓国語、中国語繁体字翻訳でも認証の手配をしました。 提出先の殆どが、諸外国の領事館・大使館、移民局、税務登録(VAT)のための国税当局等で、国はアメリカ、カナダ、イギリス、オランダ、ノルウェー、スペイン、フィリピン、タイ,香港、マカオ、韓国など。 回数を重ねるごとに、クライアントから学ぶことが多いです。今後も知識を増やし、研究を重ね、さらにレベルアップし、難易度の高い内容も対応できるようにして、依頼件数を増やしていけたらと思います。 翻訳文書、外国語文書の公証は、ぜひ弊社にご相談ください。 エル・トランスレーションサービスが目指しているのは『お客様の手続きがスムーズに早く進むための文書翻訳を提供すること』です。 全て翻訳者のサインと社印を付した翻訳証明入り。日本翻訳連盟 (JTF) 加盟法人です。文書の公証や外務省の公印の確認・アポスティーユの手続きのお手伝いも承っております。 事務所は北中城村イオンモールライカムと沖縄アリーナ(国体道路)結ぶルート沿いにあります。カデナ基地から1km 程離れた距離にあります。日曜祝日定休。月〜金 営業。土曜日予約のみ営業しております。お気軽にお問合せください。電話またはお問い合わせフォームをご利用ください。

【手続き関連】親子関係を証明できない

前回の投稿の続編です。今回は親子関係の証明について。 米国の税務書類で、W-2フォームと呼ばれる日本でいうところの源泉徴収票のようなドキュメントがあります。毎年、春から初夏にさしかかる頃、両親のいずれかが(ほとんどは父親ですが)米国籍であるお子さんの奨学金の手続きでW-2フォームの和訳の依頼をよく頂きます。日本学生機構という奨学金を扱う組織に提出するためです。 和訳にあたって、米国籍の親の名前をカタカナ表記しますが、気をつけないといけないのが、その名前が、戸籍に記載されている表記と違っていると、学生機構に受理されません。 諸手続きでは戸籍の表記と合わせることどういうことかというと、結婚の際、夫となる人「ルチアーノ・バーボサ」で届け出て、戸籍ではそのように表記されているのに、その後の諸手続きで名を「ルシアノ・バルボサ」と表記すると、書類は受理されません。アレハンドロなのかアリハンドロウか、 ザビエールもしくはハビエール? ネイサンかネイソンか…、シルバかシルヴァか….どちらも間違っているわけではないですが、一度、日本の役所に届出をして、それが登録されると、それがオフィシャルになってしまうわけです。 以前の投稿でも書きましたが、外国人の名前をカタカナにというのが、そもそも無理があるのですが、現行では、書類手続きは、外国人氏名はカタカナ表記でというルールなので、従うしかありません。国内の官公庁や銀行その他の組織に提出する書類は、「戸籍に記載されている表記と一致させること」が必須です。 親子関係が証明できなくて困った次のケースですが、母親(日本国籍)が死去し、年金事務所や銀行での諸手続きで外国籍の子が親子関係を証明できない、さぁ困ったというパターン。 子の出生場所が国外で、日本で出生を届出していなかった場合に起こり得るシチュエーションです。日本の戸籍に子の氏名が載っていないので、家族関係が証明できないのです。 一番確実なのは、子の本籍地(出生地)政府発行の出生証明書を取得することです。そして日本語に翻訳して諸手続きに使います。発行日から時間が経っている場合、多くの場合、再発行するように言われます。本国で再発行してもらうか、古い出生証明が真正であることを証明する文書を本籍地の州や郡事務所の登記所から取得しなければなりません。取得後、その外国の出生証明書の母の氏名と、母の戸籍の氏名が一致しているか確認すること。 新しい出生証明を取得するのに時間がかかる場合、日本側には下の書類で代用できないか、問い合わせてもいいかもしれません。が、公的な書類でないといけません。—→子の在留カード等の申請時、家族関係を記入した書類があるはずです。それに母親の名前が掲載されていないか。 —→母の死亡届書の届出人の欄に家族(戸籍では親族と表記されます)として子の氏名が記載されていないか。 —→ 役所が発行する火葬許可証 に家族として名前が載っていないか などなど、これらの書類が複数あれば、諸事情を汲み取って家族関係を認めてくれる可能性もあります。いずれにせよ、重要な書類は大切に保管しておくことが大事です!いざというときに慌てないように。 それでは今日はここまで。最後までお読みいただきありがとうございます。 エル・トランスレーションサービスが目指しているのは『お客様の手続きがスムーズに早く進むための文書翻訳を提供すること』です。 全て翻訳者のサインと社印を付した翻訳証明入り。日本翻訳連盟 (JTF) 加盟法人です。文書の公証や外務省の公印の確認・アポスティーユの手続きのお手伝いも承っております。事務所は北中城村イオンモールライカムと沖縄アリーナ(国体道路)結ぶルート沿いにあります。カデナ基地から1km 程離れた距離にあります。日曜祝日定休。月〜金 営業。土曜日予約のみ営業しております。お気軽にお問合せください。電話またはお問い合わせフォームをご利用ください。

【手続き関連】夫婦関係を証明できない!

ここ数ヶ月、家族関係を証明するための和訳依頼が多くありました。書類の提出先は役所や年金事務所、銀行等です。お客様は手続きそのものに戸惑いがあるようなので、弊社で知っている範囲内でここにまとめてみることにしました。事案別に複数あり、いざ書き出してみると長くなったので、一つ一つご紹介していくことにします。 夫婦関係を証明できない日本国籍の夫が死去し、残された外国籍の妻が、夫婦関係を証明できず、諸手続きができなくて困っておられました。 本来なら日本人の配偶者として戸籍に名前の記載があるはずですが、婚姻後、日本側での手続きをしていなかったため、パートナーの戸籍に名前が載っていないわけです。 妻の本籍地で婚姻した際の、婚姻証明書を日本語に翻訳して役所に提出し、妻を配偶者として届けなければなりません。 本籍地発行の婚姻証は、時間が経っていると再発行するように言われる場合が殆どです。また、原本は返却しない場合が多いです。念の為提出先に問い合わせる方がよろしいです。 婚姻後のお手続きはお早めに外国で婚姻したらなるべく早く日本側でも手続きをすませましょう。例えばアメリカのテキサス州で婚姻した場合、現地のヒューストンの日本領事館で、郵送/対面でも受け付けてくれます。翻訳は、全訳ではなく、抄訳、しかも自分で和訳しても受理してくれます。ただ、戸籍に反映するのは数ヶ月かかるようですが。 フィリピンの妻が困るよくあるシチュエーション夫婦関係の証明ですが、その他にも、夫(日本国籍)の配偶者として、戸籍に妻(外国籍)の名前の記載はあるが、戸籍上の氏名と、外国婚姻証明書の妻の名前が一致していない ⇨ 手続きができない😭というパターンがあります。 妻がフィリピン国籍でよくあるパターンです。フィリピンの女性は、母親の旧姓(メイデンネーム)を、ご自分の「ミドルネーム」とする慣習があります。氏が、名になるわけです。 しかし、日本人と婚姻して配偶者として戸籍に記録される場合、その名であるミドルネームを、氏(ファミリーネーム)のひとつとして処理してしまうのです。日本の戸籍に記載するルールの一つのようです。 例えば、カミラさんの例(仮名)をあげます。 カミラ(名 ファーストネーム) デヤン(名ミドルネーム)・サントス(氏ファミリーネーム) 「デヤン」はカミラさんのお母さんの旧姓で、それが、カミラさんの「ミドルネーム」なのです。  しかし!日本の戸籍に記録する場合以下のようになります。   【氏】デヤン(ミドルネーム)サントス(ファミリーネーム)【名】カミラ(ファーストネーム)  カミラさんの「ミドルネーム」が、日本の戸籍では「氏」の欄に入力されます。なぜ、このようなやり方を取り入れているのか?理由はわかりません。 フィリピン以外の外国名は、ミドルネームも、「名」として処理されると思うのですが、なぜフィリピンだけが、違ったやり方をするのか? さらに紛らわしいことに、住民票や在留カードなどは、戸籍の表記方法ではなく、本国の表記通りになります。要するにミドルネームは、「名」のところに記載されるのです。 【氏】 サントス(ファミリーネーム) 【名】 カミラ(ファーストネーム)デヤン(ミドル) さらに、日本人配偶者の、サトウ、とかイノウエ等の氏が加わるとなると、もう、わけわかんないことになります。混乱を招くよなぁ、と個人的にはいつも思います。 フィリピンの書類とアポスティーユで、お客様は、年金事務所等に氏名を確認する書類を出すように求められるわけです。ということで、フィリピンの婚姻証明書を和訳して提出します。 フィリピンの証明書は多くの場合アポスティーユが添付されていますが、アポスティーユというのは要するにその証明書が真正であることを証明する文書なわけです。文書を受理する側がそれを理解していれば和訳はわざわざ求められません。しかし和訳を出すように求められることも多いです。提出先によって対応が変わりますので、問い合わせた方がよろしいです。 過去に出した婚姻届をなぜ再提出しなければならないのか、不合理なことよ、といつも思います。 日本の戸籍のシステムについて日本の戸籍制度について思うことがあります。日本人と外国籍の人との婚姻があった場合の戸籍への記載はカタカナ表記だけではなく、パスポートに記載されている表記と同じアルファベット表記を併記した方がいいのでは〜と思います。 カタカナ表記は必ずしも実際の名前の正しい発音でないこともあるのです。その場合、戸籍のカタカナの名前とその本人との同一性が疑われることがあるのです。 「ジェニファー・ロペス」でも 「ジェニファー・ロペース」でも JENNIFER LOPEZ なのは間違いないですよね!そう思いませんか? 外国人の名前に関しては、カタカナ至上主義は、もはや時代にそぐわないのではないか、と思うのです。 それでは今日はここまで。最後までお読みいただきありがとうございます。 エル・トランスレーションサービスが目指しているのは『お客様の手続きがスムーズに早く進むための文書翻訳を提供すること』です。 全て翻訳者のサインと社印を付した翻訳証明入り。日本翻訳連盟 (JTF) 加盟法人です。文書の公証や外務省の公印の確認・アポスティーユの手続きのお手伝いも承っております。事務所は北中城村イオンモールライカムと沖縄アリーナ(国体道路)結ぶルート沿いにあります。カデナ基地から1km 程離れた距離にあります。日曜祝日定休。月〜金 営業。土曜日予約のみ営業しております。お気軽にお問合せください。電話またはお問い合わせフォームをご利用ください。

【公証】How to Get Your Documents Notarized

Notarization Support ServicesL Translation Services provides professional assistance with document notarization through Japan’s Notary Public system. We guide you through each step to ensure the process is smooth, accurate, and worry-free. ① Notarization of Private DocumentsWe guide you smoothly through the notarization process. We will help you book an appointment, and at the notary office weContinue reading “【公証】How to Get Your Documents Notarized”

【アメリカ】米国ソーシャルセキュリティとWEPについて

 こんにちは。エル・トランスレーションサービスの花城です。この投稿ではアメリカの社会保障制度について書きます。私は年金の専門家ではないのですが、最近あった問い合わせ、さらに一昨年の依頼内容について、自分なりに調べた内容を覚書として残しておくことにしました。アメリカの社会保障制度に興味のある方はご一読していただければ幸いです。  2025年、米国ではトランプ政権になり、政策の一つとしてDOGE(Department of Government Efficiency)の名の下に連邦政府の経費削減の嵐が吹き荒れていますね。  Social Security Administration (SSA 社会保障局) という、日本で言うならば「日本年金機構」のような政府機関がありますが、SSAもアメリカ連邦政府の一つです。これからトランプ政権のメスがどこまで入るのかわからないですが、これまでの経緯として、アメリカ年金を受給している日本人にとって、朗報となる動きがあったのです。SSAが2022年の夏、ある決定を下しました。  わかりやすい例を挙げて説明しますと、日本人が、アメリカにある一定期間在住・就業をし(10年以上)その間アメリカのソーシャルセキュリティ制度に加入していたとします。  その後日本に帰国、日本在住のまま65歳の年金受給権が発生する年齢になり、アメリカ年金受給すると同時に日本の厚生年金もしくは国民年金を受給します。なぜならアメリカ在住期間も日本の年金をずっと払っていたから、もしくは帰国後の国民年金・厚生年金納入期間がある一定の条件を満たしていたから。   今まで、アメリカ年金を受け取りながら国民年金を受給する日本人は、アメリカ年金が一定額、減額されていたのです。この減額処置の根拠規定は、Windfall Elimination Provision (WEP)といいます。 ですが、国民年金または厚生年金でも基礎年金部分のみの加入者には、WEPが適用されないことが正式に決まったのです。(2022年7月)要するに、減額処置はしない、と。  ある日本人の方が、長期間粘り強くアメリカ政府にロビー活動を展開し、それが功を成したということです。市川俊治さん、という方です。 WEPはちょっとアンフェアな制度だったみたいですね。   そこで、今までWEPの根拠のもと、減額されていたアメリカ年金を、1980年代に遡って計算しなおしますよ、と言う通知をSSAは、2023年度、対象者に一斉に配布し出しました。文書はもちろん、オール英語なわけですが、在日アメリカ大使館のサイトにはちゃんと日本語の説明が掲載されています。  在那覇(浦添ですが)アメリカ総領事館は、年金に関する問い合わせは受け付けず、東京の大使館の年金課に聞くように誘導します。しかし大使館に電話をかけても通じにくく、困ったシニアの方々は、どうするのかというと、翻訳会社の看板を出しているうちみたいなとこに、問い合わせしてくるわけです。本来の業務ではないですが、良い機会なので、調べてお手伝いすることにしました。  WEPについて、ネットの記事などを読みなんとなく理解できたような、できないような、、、、。  とにかく質問票に回答を記入して出さないといけません。   質問票には、1) 初めて米国年金を受給した日付と金額2) 初めて日本の年金(国民年金)を受給した日付と金額 を記入しなければなりません。 さらに、 3) 現在受給している国民年金の額(必ず、2ヶ月分であることを明記すること。これ大事です。そうじゃないと2ヶ月分を1ヶ月分だと誤解されます。) 4) 最新の年金決定通知書を同封します。英訳と記載されていなかったので、英訳は不要みたいです。 原本の葉書をそのまま同封します。  1), 2) ですが、10年以上前に遡る年金の詳細を果たして覚えているのか、書類も残っていないかもしれないし、記憶も曖昧かもしれません。質問票の記入はなかなかハードルが高いのではないか、と思われました。  しかし一昨年前、うちに依頼をしてきた80代のお客様は、10年以上アメリカで働いて納めたアメリカ年金の納入年数、帰国後、日本で納めた厚生年金・国民年金の詳細や最初に受給した日米両方の年金の内容もちゃんと把握しておられました。その結果、質問票にもスムーズに記入することが出来ました。80代にしては、驚異的な記憶力の持ち主でした。   書類を大使館に送付後、数ヶ月後に東京のアメリカ大使館の年金課から、文書を確かに受理したという連絡が来ました。お客様は、現在もアメリカ年金を受給され、お元気で毎日を過ごしていらっしゃいます。ヨカッタです😌 今でもたまに、ハナシロさん、元気ねぇ〜とお電話がかかってきます☺️ お手伝いしてよかったと思えるお仕事の一つであります。  SSAだけでなく、沖縄県内ではVA (退役軍人省 Veterans Affairs) の遺族年金を受給されている日本人配偶者も、少なからずいらっしゃると思います。 ご自分が受け取っているBenefits の内容、いつから受給されているのか等の情報が記載されている書類をきちんと保管しておくこと、さらに、銀行口座、現住所または身分事項に変更があったときは、情報の更新をきちんとできるようにしておくことが大事です。  国の社会保障制度というのは、常に制度が見直され、ルールが変わり、経済状況が反映されるものです。制度が大幅に変わると、受給者はそれに合わせて情報のアップデートをしなければなりません。外貨為替の動きや現政権の動きなどもウォッチしておきたいものですね。高齢シニアにはなかなか難しいかもしれませんが、、、。  アメリカという国から支給される年金に感謝し、それだけなくご自身の現在の財政状況もきちんと把握・管理しておきましょう。  最近の国際ニュースを見て、感じたことをつらつらと書いてみました。  最後まで読んでくださり、ありがとうございます。 エル・トランスレーションサービスが目指しているのは『お客様の手続きがスムーズに早く進むための文書翻訳を提供すること』全て翻訳者のサインと社印を付した翻訳証明入り。日本翻訳連盟 (JTF) 加盟法人です。文書の公証や外務省の公印の確認・アポスティーユの手続きのお手伝いも承っております。事務所は北中城村イオンモールライカムと沖縄アリーナ(国体道路)結ぶルート沿いにあります。カデナ基地から1km 程離れた距離にあります。日曜祝日定休。月〜金 営業。土曜日予約のみ営業しております。お気軽にお問合せください。

【琉球・沖縄】多言語翻訳業務を終えて

エル・トランスレーション・サービスの代表、花城です。年度末に大きなプロジェクトを終えて安堵しています。 18世紀、琉球王府の踊奉行(おどりぶぎょう)という役にあった玉城朝薫(たまぐすくちょうくん)により生み出された、歌舞劇「組踊(くみおどり)」。その定番といわれる5演目、「執心鐘入」「二童敵討」「銘苅子」「孝行の巻」「女物狂」を多言語(英語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)へと翻訳する業務を遂行致しました(英語に関しては一部演目を除きます)。 組踊は、全編ウチナーグチいわゆる沖縄方言で台詞が語られる(唱えられる)ため、ウチナーグチの理解が浅い人には、演目を観賞するにはとてもハードルが高いのですが、有難いことに「国立劇場おきなわ」では、現代語訳の字幕付きで上演をしています。 弊社では、国立劇場おきなわ運営財団様の委託を受け、そのウチナーグチ台詞の「現代語訳」の多言語翻訳業務を実施しました。古典芸能という内容の難易度の高さに、各言語の翻訳者たちも大変そうでしたが、山のような資料と動画を丹念に調べ、時間をかけて翻訳・校正業務にあたってくれました。 私が (花城が)、国立劇場おきなわにて初めて組踊を観賞したのは、10年前の「花の幻」という新作組踊が上演された時でした。その時はおそらく「花の幻」の初演だったと記憶しているのですが(2010年、パンフレットを今でも大事にとってあります)、演者は玉城盛重役に大田守邦氏 (現在の玉城盛義氏)、唄三線のお一人は、照喜名朝一氏であったこと、故大城立裕氏を劇場でお見かけしたのを、今でもはっきりと覚えています。 その後、私は、インバウンド関連の仕事を始めることになるのですが、10年後に仕事で組踊の文化事業に関われることになるとは、全く夢にも思いませんでした。事業が完了した今、感慨深い思いでいっぱいです。今後とも、沖縄・琉球の伝統芸能に関連する業務に関わる機会があることを、切に願っております。(令和3年 3月26日)